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居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所とは、要介護認定申請の代行やケアプランの作成を行い、サービス提供事業所との連携・調整などを行う事業所です。ケアプランは、居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成します。
ケアプランとは
介護保険サービスの利用計画のことで、要介護または要支援の認定を受けた利用者が抱える課題の解決に向け、利用者の意向を踏まえて、いつ、どのようなサービスをどの事業所から、どのくらい利用するかをきめたものです。
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは
介護の知識を幅広く持った専門家で、ケアプランの作成やサービス提供事業者との連絡・調整を行います。一定の経験があり、一定の研修を修了した人には「主任介護支援専門員」の資格が導入されています。
※中央介護センターサンでは6名中4名が主任介護支援専門員の資格を取得しています。
対象となる方
対象となるのは下記に該当する方となります。
介護保険サービスを利用できる方
①65歳以上〔介護や支援が必要と判断(認定)された方〕
②40歳~64歳〔特定の病気が原因で介護が必要になり認定を受けた方〕
主な業務内容
・介護にかかるご相談
・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
・介護サービス事業所との連絡・調整
・要介護認定の申請や更新のお手続き
・施設、高齢者住宅、有料老人ホーム等への入居退居支援など
介護保険サービスの利用手順
①申請する
申請の窓口は高齢者支援課です。申請は本人または家族が行いますが、ご相談いただければ、当事業所ケアマネージャーが代行申請いたします。(自己負担なし)
②要介護認定が行われます
訪問調査
心身の状況を調べるために訪問調査員が聞き取り調査を行います。訪問調査員はご自宅や入院先、入所先までお伺いします。
主治医意見書
豊中市の依頼により、本人の主治医(かかりつけ医)に心身の状況について意見書を作成してもらいます。
一次判定(コンピュータ判定)
訪問調査の結果や主治医の意見書をもとにコンピュータによる一次判定が行われます。
二次判定(介護認定審査会での審査・判定)
「一次判定」の結果や「訪問調査」の特記事項と「主治医意見書」をもとに、どの程度の介護が必要なのか審査・判定が行われます。
(審査会は保健、医療、福祉の専門家による合議体となっています)
③認定結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護状態区分等に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の支給限度額などが違ってきます。
・要介護(要介護1~5)・・・介護サービスが利用できます。
(居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス)
・要支援(要支援1・2)・・・介護予防サービスを利用できます。
(介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス)
・非該当(自立)・・・介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。
(介護予防・生活支援サービス事業・一般介護予防事業)
④ケアプランの作成
「要介護1~5」の人はケアプランを「要支援1・2」の人は介護予防ケアプランを作成します。
⑤サービスの利用
ケアプランに基づいて各種サービス(訪問介護・通所介護・福祉用具等)をご利用される場合、ご利用になる事業所と契約をお結びください。
交通アクセス
中央介護センターサン
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曽根ステーション(サンハウス曽根内)
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中央介護センターサン
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〒561-0851 豊中市服部元町2丁目3番10号
TEL:06-6867-1331/FAX:06-6865-5455
中央介護センターサン
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曽根ステーション(サンハウス曽根内)
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中央介護センターサン 曽根ステーション
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〒561-0804 豊中市曽根南町2丁目11番35号
TEL:06-6863-1001/FAX:06-6863-1002
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