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障がい者サービス

はじめての方へ

中央介護センターサンは障がいのある方の自立を支援します!
居宅において可能な限り、その人の有する能力に応じた自立した生活が営めるよう障がい者の居宅等にホームヘルパーが訪問し介護を提供します。自立に向け様々な角度から支援いたします。

障がい福祉サービスとは?

訪問介護員(ヘルパー)がご自宅に訪問し、介護や生活支援を行うサービスです。
食事や排せつなどの介助を行う身体介護、調理や掃除などを行う生活援助等、ご自宅での生活に関するサービスを提供させていただきます。

サービス内容

居宅介護
入浴、排泄、食事の介護等居宅での生活全般にわたる介護〔身体介護・家事援助・通院等介助〕
重度訪問介護
重度の肢体不自由の方または知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難がある方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護
同行援護
視覚障害によって移動に著しい困難があるがある方に対して、外出の際に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)をはじめとした円滑な移動の援護

利用者負担額

原則として費用の1割負担です。
申請者の属する世帯(本人及び配偶者)の住民課税状況により負担上限月額が定められています。
区分
世帯の収入状況
負担上限額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯
0円
一般1
本人及び配偶者が市民税課税で所得割額16万未満の人
9,300円
一般2
本人及び配偶者が市民税課税で一般1以外の人
37,200円

障がい福祉サービスの利用手順

1.利用相談
障がい福祉サービスの利用をご希望される方は、弊社にご相談ください。
2.申請書類の提出
ご利用したいサービスの種類が決まれば、サービス利用に関する申請書類を提出します。
3.障がい支援区分の認定
認定調査員が自宅などを訪問し、生活状況を聞き取り調査を行います。
利用を希望するサービスの種類(主に介護給付)によっては障害支援区分が必要です。
4.サービス等利用計画案の作成
相談支援専門員が日常生活やサービス利用に関する希望を確認し、サービス等利用計画案を作成し、サービス提供事業者の情報を提供します。
5.事業所の見学
サービス提供事業所にて詳しい話を聞きます。
6.支給決定
サービス等利用計画案や障害支援区分の認定結果等を踏まえて、サービスの種類と支給量が決定されます。
申請者に「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
7.サービスの利用開始
サービス提供事業所と利用契約を結び、ご利用開始となります。

交通アクセス

中央介護センターサン

〒561-0851 豊中市服部元町2-3-10
TEL:06-6867-1331
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