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ご利用のご案内

親切・丁寧・確実

お客様を第一に考え、親切・丁寧・確実な応対とサービスをご提供してまいります。

お申込み・お手続きのご案内

お申込者の資格

申込者は、次の各号に掲げる1~8の条件をすべて備えていることが必要です。
①住民登録、又は外国人登録を受けている方
②自ら住居するための住宅を必要とする方で、申込本人が満60歳以上の単身者であること。
※但し5F Cタイプ住居に関しては、60才以上の親族同居人が認められます。
③原則として入居時に自立した日常生活を営むことが出来る方、又は介護保険等のサービス支援により自立した日常生活を営むことが出来る方。
④家賃等を支払うことが出来る方。
 ⑤過去において、公的住宅に入居していた方の場合、不正な使用をしたことが無い方。
 又は、近隣とトラブルを起こされた事が無い方。
⑥申込本人又は同居予定の方が大阪府暴力団排除条例、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団に該当しない方。
※入居申込時に、下記の内容の制約書を提出していただきます。
・申込本人又は同居予定の方が、暴力団員でないこと。
暴力団員であることが判明した場合は、入居申込、駐車場申込および基本オプションサービスを無効とされても意義のないこと。
・入居後に暴力団員であることが判明した場合、又は入居後に暴力団員になったことが判明した場合は、入居申込等を無効とされても異議ないこと。
・暴力団員であるか否かについて確認する必要がある場合、貸主が警察に対して照会することに同意すること。
※誓約書を提出されない場合は、貸主が確認のため、警察に照会いたします。
⑦連帯保証人として次の全ての資格を有する1名を選定できる方。
・日本国籍の方又は下記の資格を有する外国人の方。
「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22号第2項もしくは第22条の2
第4項の規定による許可を受けて永住者として在留資格を有する方。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者らの出入国管理に関する特例(平成3年法律第71号)第3条に規定する特例永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。
・原則として大阪府内に居住しているか、勤務先を有する方で万一の場合入居者の家賃等入居者に替わって支払を有する方。
⑧身元引受人を立てられる方。親族であり、貸主が認める方
※保証人の選定が出来ない方は、原則として保証会社との家賃等保証委託契約を締結していただきます。

お申込に必要な書類

①ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証)など
※代理人の方が申込に来られる場合は、申込本人の上記書類(コピー可)をお持ちください。
②入居申込書(別紙添付)
③印鑑(認印)
④世帯全員の住民票(役所窓口で続柄記載のものと指定してください)
⑤申込ご本人の住民税課税証明書<年金所得の方><給与所得の方><確定申告をされた方>(前年の所得が「0」の場合は税額が「0」でなく所得額が「0」であると記載した市町村長が発行する証明書。※各1通
⑥ご本人様の収入が0の場合でもご入居は可能です。

連帯保証人様の必要書類

①印鑑登録証明書
 ※契約書の連帯保証人欄に実印を押印していただきます。
②源泉徴収票・確定申告書・住民税課税証明書
 ※(市区町村発行のもの)で最新の所得を証するいずれかの書類。(コピー可)
③住民票

身元引受人様の必要書類

①印鑑登録証明書
 ②住民票
 ※印鑑登録証明書・住民票・住民税課税証明書につきましては発効日より3ヶ月以内のものに限ります。

家賃・共益費・敷金等の内容及び了解事項

家 賃

賃料は原則25日までに翌月分をお支払いいただきます。
賃料は貸主とご入居者とが結ぶ賃貸借契約により決定しますが、入居後、物価・近隣家賃その他経済事情に変動が生じた場合等に応じ2年ごとに見直しがありますのでご了承ください。
尚、契約書上の入居日(日割発生日)が毎月1日以外の日になる場合は、当月分は契約家賃の日割り賃料をお支払いいただくことになります。
 又退却日が末日以外の日になる場合も、当月分は日割り賃料をお支払いいただくことになります。

共益費

家賃の他に住宅敷地及び共用部分等の維持管理、その他居住者の共通の利便を図るために必要な費用として、共益費を毎月家賃と共に支払っていただきます。
◆共益費の使途
①敷地内の外灯・階段灯廊下灯等の電気料及び電球の取り替え料・並びに揚水ポンプ・エレベーターなどの電気料・メンテナンス費用
②共用の水道料・下水道料等付属施設の使用に要する費用
③共用設備の受水槽等の維持管理費・屋内・屋外の排水管等の清掃費・共用リビング・共用通路等共用部分の清掃費,塵芥処理費
④敷地の除草・清掃・植樹・芝生等の手入れに要する費用
⑤緊急対応サービスに要する費用
⑥管理員の派遣に対する費用
 ⑦その他、共同生活に際し、必要と認められるものについての費用

敷 金

敷金は契約家賃の3ヶ月分となっています。
 契約家賃を変更した場合は、敷金も変更します。

了解事項

①この案内書で表示している配置図、平面図は設計図を基に描き起こしたもので、一部変更されていることがありますので、あらかじめご了承ください。
②次の行為は行うことが出来ません
・住宅の模様替え等住宅に工作物を加えること
・住宅の敷地内に工作物を建造すること
・小鳥・観賞用の魚、以外の動物の飼育すること
・階段・廊下等の共用部分に物品を置くこと
・階段・廊下等共用部分に、看板、ポスター等の広告物掲示すること
・鉄砲・刀剣類又は爆発性・発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること
・大型の金庫、その他重量の重い物品等を搬入し、又は保管すること
・排水管を腐食させる恐れのある液体を流すこと 
・大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏をすること
・その他共同・公共の秩序を見出し、他の入居者に迷惑をかけること
③申込住宅部屋番号は実際の部屋番号です。
④共同住宅は構造上音の伝達には敏感ですので充分にご留意ください。又、共同住宅であるため他の入居者に迷惑がかからないようにご注意ください。
⑤駐車場内での事故・トラブル等については大阪中央警備保障株式会社では責任を負いかねますのでご了承ください。
⑥住居内の電話加入申し込みに伴う回線工事にかかる費用は別途入居者の負担になります。
⑦入居手続き時、指定の住宅総合保険に加入をお願いしております。
⑧自治会(町内会)には必ず入会していただきます。
自治会、会費等の徴収方法については、ご契約時に詳細を説明させていただきます。
・自治会名は「曽根南町2丁目自治会」
・自治会費は、4月~翌年3月、年会費1,200円です。
・初年度の会費は、月割の計算となります。
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